- 借地権をとにかく高く売りたい!
- 借地権をできるだけ早く売却したい人におすすめの売却方法は?
- 借地権を売却する具体的な手続きの流れがわからない

借地権とは、建物を建てるために土地の所有者から土地を借りる権利です。地主に対して、土地の使用料(地代)を支払うことで土地を使用する権利を得ることができます。さらに、借地権は所有権と同様に売買することが可能です。
また、借地権には「賃借権」と「地上権」の2種類がありますが、地上権は借りる側の権利が非常に強く、設定されることは滅多にありません。よって、本記事では借地権の中でも「賃借権」の売却を前提として説明します。
※貸借権と地上権の違いについて詳しく知りたい方は地上権とは?賃借権との違いや種類を解説をご覧ください。
そこで本記事では、土地を借りている借地人(借主)向けに、そもそも借地権とは何か、3種類の借地権売却方法、借地権を高く売りたい人におすすめの方法、売却までの流れや注意点を解説します。
記事監修者情報

株式会社グランクルー 代表取締役 加瀬 健史(カセ タケシ)
不動産業界歴20年以上・宅地建物取引士
不動産のプロでも敬遠しがちな借地権取引の実績100件以上。借地権の売買や更新料の相談・借地トラブルまで幅広く対応し借地取引に多くの知見を持つ。世田谷の借地権に特化したメディア「教えて世田谷不動産」運営。詳細はプロフィールをご覧ください。
【確認】借地権とは?

借地権とは、建物を建てるために土地の所有者から土地を借りる権利です。言い換えると、他人の土地に自分の建物を建てられる権利のことです。
借地人は、地主に対して、毎月(又は毎年)土地の使用料(地代)を支払い、土地を使用する権利を得ます。
借地権を正確に理解するためには「分けて」考えることが大事
借地権が設定されると、権利関係が複雑になりますが、どのような権利が交錯しているのでしょうか。正しく理解するためには「借地権」という権利と「底地(借地)」で分けて考える必要があります。

借地権が設定されていない通常の土地では、所有者が土地を所有しており、かつ土地を自由に使用すること(家を建てるなど)ができます。※土地の所有権と使用する権利の双方が完全に備わっていることから、「完全所有権」と呼ばれる
一方、借地権が設定されると、土地を所有する権利と土地を使用する権利がそれぞれ別の人に帰属します。具体的には、借地権設定者(地主)が土地を所有する権利を持ち、借地人(借主)が土地を使用する権利を持つことになります。※土地の所有権と使用する権利が分離していると考えられることから、「不完全所有権」と呼ばれる
底地とは?
底地とは、借地権が設定されている土地のことを指します。また、よく誤解されますが、底地と借地は同じものを指しており、「誰目線の言葉か」で呼び方が変わっているだけです。
底地 | 借地権設定者(地主)目線の呼び方 |
借地 | 借地人(借主)目線の呼び方 |
ここまでの要点を整理(借地権について)
- 借地権とは、他人の土地に自分の建物を建てられる権利
- 底地(=借地)は借地権が設定されている土地
借地権設定者(地主) | 土地を貸す側 | 土地を所有する権利を持つ |
借地人(借主) | 土地を借りる側 | 土地を使用する権利を持つ ※建物を建てた場合は建物の所有者にもなる |
借地権の売却方法は大きく3種類に分類できる
借地権を理解するためには、「分けて」考えることが重要だと先述しましたが、借地権の売却方法は「何」を売却するかで大きく3種類に分類することができます。種類別に解説しながら、「高く売却したい」「できるだけ早く売却したい」など、どんな方におすすめなのかも併せて紹介します。

❶ 借地権(土地を使う権利)のみで売却
1種類目は、借地権(土地を使う権利)のみで売却する方法です。借地権のみでの売却であるため、借地上には建物が建っていません。
売却する相手は地主または第三者です。借地権という権利のみでの売却においては、第三者に売ることは非常に難しく、地主に売ることがほとんどです。(地主は借地権を得ることができれば、完全所有権となり、都合が良いため)
こんな方におすすめ
- 築30年以上の使えない建物が残っている ※30年は木造住宅の寿命目安
- 建物の取り壊しは予定しているが、新しい家を建てる予定はない
- できるだけ早く売却をしたい
❷ 借地権付き建物(土地を使う権利+借地上の建物)として売却
2種類目は、借地権付き建物(土地を使う権利+借地上の建物)として売却する方法です。具体例として、「借地権付きマンション」などが挙げられます。
借地上の自身が所有している建物がまだ使える状態であれば、借地権と一緒に建物を売却することで、より高い対価を得ることができます。
売却する相手は地主または第三者で、①で紹介した「借地権(土地を使う権利)のみで売却」よりは第三者に売りやすいです。
こんな方におすすめ
- 借地上にまだ使用可能な建物が残っている
- 建て替えやリフォームをしたばかり
- できるだけコストを余計な掛けずに売却をしたい
❸ 完全所有権(土地を使う権利+借地上の建物+土地)として売却
3種類目は、借地権と借地上の建物、さらには土地をセットにし、完全所有権として売却する方法です。簡単に言うと、土地兼建物の所有者になるということです。※事実上、借地権は消滅したことになる
借地権を消滅させる手段は、2つあります。
一つ目は借地人(借主)が地主から土地を買い取る方法で、借地人が土地兼建物の所有者となります。
二つ目は借地人か地主のどちらかが買い取ることはせず、2人で協力をして、一緒に売却をする方法です。
完全所有権として売却する場合、必然的に売却する相手は第三者になります。
こんな方におすすめ
- 地主と良好な関係を築けている
- できるだけ高く売却をしたい
3種類の売却方法まとめ ~「何」を売却するのか~
「何」を売却するか | 売却する相手 | |||
借地権 | 借地上の建物 | 底地 | ||
❶ | 〇 | - | - | 地主・第三者 |
❷ | 〇 | 〇 | - | 地主・第三者 |
❸ | 〇 | 〇 | 〇 | 第三者 |
- ❶借地権(土地を使う権利)のみで売却
- ❷借地権付き建物(土地を使う権利+借地上の建物)として売却
- ❸完全所有権(土地を使う権利+借地上の建物+土地)として売却
目的別売却方法まとめ
目的 | おすすめの売却方法 |
高く売却したい | (❸)完全所有権(土地を使う権利+借地上の建物+土地)として売却 |
早く売却したい | (❶)借地権(土地を使う権利)のみで売却 |
手間やコストを掛けずに売却したい | (❷)借地権付き建物(土地を使う権利+借地上の建物)として売却 |
借地権売却の流れ ~失敗しないための注意点も解説~
これまで3種類の売却方法を説明してきましたが、最も取引されているのは「❷ 借地権付き建物(土地を使う権利+借地上の建物)として売却」する方法です。
よって、ここでは借地権付き建物を第三者に売却する流れを解説します。

借地権を第三者に売却する場合、不動産会社に依頼をして、買主を探してもらうことが一般的です。
まずは、地主に「借地権を第三者に売却したい」旨を伝え、承諾を得ましょう。
借地権を第三者に売却する場合は、必ず地主からの承諾を得なければならず、併せて「譲渡承諾料」を支払う必要があります。※「譲渡承諾料」:地主の承諾を取るために借主から地主へ支払われるお金
また、地主が正当な理由なく承諾しない際は、代わりに裁判所に許可の申し立てをすることができます。
地主の承諾を得ることができたら、複数の不動産会社仲介会社に査定依頼をし、実際に仲介をする不動産会社を決めます。
不動産会社によって、「借地権付き住宅に対する査定価格」「仲介手数料」「借地権の引き渡しまでの対応」などが異なりますので、複数社に相談し、比較検討しましょう。
不動産会社に仲介を依頼した場合、買主を探すといった売却活動は全て不動産会社が行ってくれるため、その間は不動産会社からの報告を待つのみです。
そして買主が現れたら、不動産会社のサポートを受けながら、売買契約を結びます。
借地権譲渡承諾書は、借地権の売却について地主から正式に許可をもらうために必要な書類です。
「誰に」「いくらで」「いつ」「どんな目的で」借地権を売却するのかを明記しておきましょう。
1~4の手続きが終わったら、買主に借地権付き住宅の引き渡しや登記上の建物の所有権移転を行います。
ただし、複雑な手続きが多い不動産の引き渡しや登記は、仲介を依頼した不動産会社が行ってくれることがほとんどです。
まとめ
- 借地権とは建物を建てるために土地の所有者から土地を借りる権利
- 借地権が設定されると、土地を所有する権利と使用する権利がそれぞれ別の人に帰属する
- 借地権を売却する方法は3種類
- 借地権(土地を使う権利)のみで売却
- 借地権付き建物(土地を使う権利+借地上の建物)として売却
- 完全所有権(土地を使う権利+借地上の建物+土地)として売却 ※事実上、借地権は消滅
- 借地権を第三者に売却する場合は、必ず地主からの承諾を得なければならない
- 高く売却するには、完全所有権(土地を使う権利+借地上の建物+土地)として売却する方法がおすすめ
記事監修者情報


株式会社グランクルー 代表取締役 加瀬 健史(カセ タケシ)
不動産業界歴20年以上・宅地建物取引士
不動産のプロでも敬遠しがちな借地権取引の実績100件以上。借地権の売買や更新料の相談・借地トラブルまで幅広く対応し借地取引に多くの知見を持つ。世田谷の借地権に特化したメディア「教えて世田谷不動産」運営。詳細はプロフィールをご覧ください。